建設現場や解体現場で発生する建設副産物は、金属くずだけでなく、内装材、木くず、廃プラスティック類などがあります。大量に発生するのは、コンクリート塊、鉄骨・鉄筋等の金属くずです。
平成12年5月に施行された建設リサイクル法は、建物に用いられた建設資材の廃棄物を種類ごとに分別し、(1)コンクリート(2)コンクリート及び鉄からなる建設資材(3)アスファルト・コンクリート(4)木材の4品目は再資源化することが義務づけられました。
平成12年5月24日、第147国会において成立、5月31日に交付されました。
それぞれの廃棄物は、再資源化施設に搬入されます。建設副産物の中で当社の扱っている金属くず、鉄骨、鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず等は、当社で加工後、製鋼原料として製鋼メーカーに納入され、新たな建設資材等によみがえります。
リサイクルが進んでいるとはいえ、産業廃棄物も発生します。産業廃棄物につきましても、弊社のお取引先をご案内いたします。
昨今、残念ながら法令を遵守しないケースがあるようですが、巖本金属では徹底したコンプライアンスのもと、適切に処理をしていますので、安心してお声掛けください。
解体事業系リサイクル